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【情シス担当者必見!】インボイス制度の説明と導入時のシステム注意事項

インボイス 業務知識

はじめに

先日、電子帳簿保存法改正について解説しましたが、経理分野で企業のシステム導入・管理をしている情報システム部門担当者が理解しておかなくてはならない制度改正がもう一つあり、それが、2023年10月から開始となるインボイス制度導入です。

本日は、インボイス制度導入に関連して、インボイス制度の説明と制度導入に伴うシステム留意事項を説明します。

インボイス制度とは何か?

まず、「インボイス」とは、「適格請求書」のことで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えられるように「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことを指しています。

「インボイス制度」とは、複数税率の導入後、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するために現行の「区分記載請求書方式」から「適格請求書方式」(インボイス)へ移行する制度となります。

なぜインボイス制度の導入が必要なのか?

インボイス制度が必要となる背景には、複数税率(8%と10%の消費税率)の存在があります。
2019年に消費税率が8%から10%への引き上げされた際に、国民生活への圧迫を回避するために食料品などに対し軽減税率が導入されました。2つの税率が平行して現在も運用されており、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきました。
この必要性に応えるために今回、インボイス制度が導入されることとなりました。

「適格請求書(インボイス)」と「区分記載請求書」との違いは何か?

現行の「区分記載請求書」の記載事項は次のとおりです。

(1) 請求書発行事業者の氏名又は名称
(2) 取引年月日
(3) 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
(4) 税率ごとに区分して合計した対価の額
(5) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイスは現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、次の3つが追加されています。
(1) 登録番号(課税事業者のみ登録可)
(2) 適用税率
(3) 税率ごとに区分した消費税額等

出典:https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice2b.pdf

インボイス制度導入によって変わること

1.仕入税額控除の要件
インボイス制度の導入により、登録している売手が発行する適格請求書(インボイス)を受領することが買手の仕入税額控除の要件として求められます。
※適格請求書での保存がされていないと、仕入税額控除の要件を満たしていないと判断される可能性があり、最悪の場合、仕入税額控除が認められない可能性があります

2.請求書の項目変更等
このインボイス制度が導入されることにより、売手側は、現行の区分記載請求書に「登録番号」と明細毎の「適用税率」と「消費税額等」の項目を追加する必要がでてきました。

また買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります

インボイス制度対応に伴うシステムへの影響

請求書における記載項目が追加となるため、自社が発行している請求書のフォーマットならびに、システムで請求書を作成している場合は、データベースへ「登録番号」の項目追加や、請求データの計算方式を「明細毎の計算」ならびに「適用税率毎の合計値算出などへ変更する必要がでてきます。

また、データベースへの項目追加や計算方式の変更だけでなく、請求書フォーマットの変更自体も必要となります。

製造系企業では、仕入れ先からの請求書に代わって自社の仕入れ明細書を仕入れ先に共有している場合は、自社発行の請求に加え、仕入れ先に提出している仕入れ明細書の修正も必要になります。

システムへの影響を考慮したシステム対応の進め方

仕入れ明細書を変更する場合、仕入れ先ごとに登録者番号を登録するなど、改修ロジックが複雑になるため、これを機にまずは業務フローを仕入れ先から請求書を受領する形に変更できないか事業担当者へ確認する必要があります。

また、複数税率が適用されていないのであれば、税率区分ごとの計算ロジックも不要になるので、ベンダーからの見積もり内容と事業の特性を比較して、必要改修機能の取捨選択が大切になります。

クラウド会計ソフト「マネーフォワード」

クラウド請求管理サービス Misoca

参考URL

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁:インボイス特設サイト

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